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遺産分割協議とは
「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」とは、
相続人全員で“財産をどう分けるか”を話し合うことをいいます。
相続では、まず「誰が相続人か(法定相続人)」が決まり、
次に「取り分(法定相続分)」の目安がわかります。
でも、実際の分け方は、家族みんなの話し合いで自由に決められるんです。
たとえば、
- 家を長男が受け継ぐかわりに、預金を長女が多めに受け取る
- 不動産を売って、全員で均等に分ける
- 不動産を取得する相続人がほかの相続人にお金を払う(代償金)
というように、話し合いの合意があればOKです。
遺産分割協議書を作ろう
話し合いで決まった内容は、「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」にまとめます。
これは、あとで不動産や銀行の名義を変更するときに必要になる書類です。
書き方の基本は、
- 被相続人を特定する(氏名、亡くなった日、最後の住所、最後の本籍)
- どの財産を誰が相続するかを具体的に書く
- 相続人全員が署名・押印(実印)する
という3ステップ。
フォーマットがなくても、内容が明確で全員が同意していれば有効です。
不安な場合は、司法書士などに確認してもらうと安心です。
話し合いがまとまらないときは?
意見が合わないときは、
家庭裁判所に「遺産分割調停(ちょうてい)」を申し立てることができます。
調停では、中立の立場の調停委員が間に入り、
話し合いがまとまるようにサポートしてくれます。
感情的になりやすいテーマだからこそ、
「相手を責めない」「焦らない」「冷静に話す」ことが大切です。
まとめ
遺産分割協議は、
“家族の財産を分ける”というよりも、
“これからの家族の関係を守る”ための話し合いです。
大切なのは、数字よりも気持ち。
「納得して終えられる」ことが、いちばんの安心につながります。
焦らず、穏やかに、少しずつ。
相続は、家族の絆を見つめ直す時間でもあります🌿
