戸籍謄本の取得方法|はじめての相続

戸籍謄本の取得方法|はじめての相続

「戸籍謄本」は、相続手続きを行う際に必要な書類の一つです。

ここでは、相続手続きが初めての方でもわかりやすいように、戸籍謄本がどこで取得できるのかなど、基本的な内容も含めて解説しています。

目次

相続手続きに必要な戸籍謄本はどこで取得できる?

戸籍謄本(こせきとうほん)」とは市区町村役場で保管されている戸籍の原本全部を写した書面のことをいいます。

亡くなった方(=被相続人)の、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得することによって、相続人(=財産を引き継ぐ人)を確定することができます。それでは早速、戸籍謄本の取り方について、見ていきましょう。


―戸籍謄本が取得できるのは【本籍地のある市区町村役場】

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。万が一、被相続人の本籍地が分からないという場合には、住所登録をしている市区町村役場で住民票を取得しましょう。住民票を取得する際に記載する申請用紙で「本籍地の記載」を希望すれば、確実に本籍地を確認することができます。


戸籍謄本を取得する際に必要な2つのもの

【相続人が取得する場合】

被相続人の戸籍謄本を取得する際には、以下の2つが必要となります。

□ (相続人の)本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等

□ 印鑑

※本人確認書類は、顔写真のついていない保険証などの場合は、他の身分証明書もあわせて提示することが必要になります。


【代理人が取得する場合】

代理人の方が取得する際には以下の3つのものが必要となります。

□ 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

□ 印鑑

□ 委任状(市区町村役場のホームページでダウンロードすることができます)

※戸籍謄本を取得するのが本人でも、代理人でも、市区町村役場で戸籍交付申請書の記入が必要となります。こちらは、市区町村役場に入って、その場で戸籍交付申請書に記載しても問題はありません。

スムーズに戸籍謄本を取得されたい方は、事前に市区町村役場のホームページで「戸籍交付申請書」をダウンロードし、記入して持参することをおすすめします。

記載内容は以下の通りです。

  1. 代理人の住所
  2. 代理人の氏名
  3. 代理人の生年月日
  4. 委任者の住所
  5. 委任者の氏名(※押印を忘れずに)
  6. 委任者の生年月日
  7. 何を委任するのか(「戸籍謄本の取得にかかる一切の権限」と記載すれば大丈夫です)
  8. 委任状を記入した日付

※委任者の本籍の記載が必要だったり、委任者の生年月日は記載不要だったりと市区町村役場によって記載事項や書式は異なります。市区町村役場に電話で問い合わせるか、ホームページで確認をしましょう。

また、委任者本人が委任状のすべての記載事項を記載するよう指定しているところもあれば、代理人の欄は代理人本人が記載するよう指定しているところもありますのであわせて確認をしましょう。

―戸籍謄本を取得する際に必要な5つのもの

被相続人の戸籍謄本を生まれた時(出生時)までさかのぼって取得していると、遠方の市区町村役場で取得しなければならないケースも出てきます。

そのような時は、郵送戸籍謄本を取得しましょう

相続は、被相続人が亡くなった瞬間に自動的に発生します。戸籍の死亡記載日が発生日となり、以降は相続手続きや相続税申告など、法律で定められた期限に沿って対応する必要があります。

ポイント

財産には有形(現金・不動産など)と無形(知的財産権など)がある
義務や債務も相続の対象になる

■戸籍謄本の取得時に必要な準備物

□ 必要事項を記載したうえで印鑑が押印された「戸籍交付申請書」

□ 相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)のコピー

□ 被相続人と請求者の関係の分かる戸籍

□ 定額小為替(郵便局の貯金窓口で購入することができます。)

□ 切手を貼った返信用封筒

※必要なものは請求先の市区町村役場によって多少異なることもあります。事前にその市区町村役場に電話で問い合わせるか、ホームページで確認をしておきましょう。

■申請書への記載事項(記載内容は、以下の通りです。)

① 本籍

② 筆頭者の氏名、生年月日

③ その証明書が何通必要か

④ 請求者(=証明書を使用する人)の住所、氏名、筆頭者との関係、生年月日、電話番号

⑤ 請求の理由

⑥ 窓口に来た人の住所、氏名、請求者との関係、生年月日、電話番号

※委任状同様、市区町村役場によって記載事項や書式が異なりますから、市区町村役場に電話で問い合わせるか、ホームページで確認をしましょう。
1-4.戸籍謄本は1通取得につき450円

戸籍謄本は1通取得するのに450円かかります。(※改製原戸籍という古い戸籍は750円かかります。)

戸籍謄本は婚姻や離婚、他市区町村への転籍によって編製されますから、戸籍が編製されている回数が多いほど、生まれた時(出生時)まで辿り着くのに時間がかかります。

そのため、相続手続きの際に必要な戸籍謄本の取得にかかる費用の合計は人によって大きく違ってきます。