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“誰が相続人?”かは、戸籍をたどればわかる!
“誰が相続人か”は、戸籍をたどることで知ることが出来ます。
亡くなった方(被相続人)の戸籍を、生まれたときまでさかのぼるのがポイントです!

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相続人は誰?基本のルール
相続が始まったとき、まず大切なのは「誰が相続人になるのか」を知ることです。民法では、相続人となる人の範囲を婚姻関係と血縁関係に基づいて定めています。これを法定相続人といいます。
必ず相続人になるのは配偶者。
そのうえで、
第1順位は「子ども」
第2順位は「親」
第2順位は「兄弟姉妹」
の順番となります。
上位の順位の相続人がいれば、それより下の順位の人は相続人になれません。
たとえば…
仮に夫が亡くなった場合は、配偶者である妻は必ず相続人になり、その他以下のような順位で相続の権利が発生するよ。
配偶者である妻は必ず相続人
子どもがいる場合 ▶第1順位の子ども
子どもがいない場合 ▶ 第2順位の親
子どもも親もいない場合 ▶ 第3順位の兄弟姉妹



母と第1順位の子どもたちが相続する形になると思うけど、3人兄弟の内の1人が若いうちに亡くなっていて・・・その場合は、母と残る子ども2人で分けるの?
亡くなっていていらっしゃるご兄弟にお子さんがいる場合、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言ってその子供(被相続人から見た孫)が代わって相続人となります。

誰が相続人になるのかを知っておくだけで、「最初に誰と話し合えばいいのか」が見えてきます。
相続の全体像が少しずつクリアになっていくと、不安が安心に変わっていきます。
どんな割合でわければいいの?
遺産を分割する割合は、【被相続人が遺言書で意思表示】をしても、【相続人同士が話し合って決めて】もかまいません。遺言書がなかったり、話し合いがまとまらなかったりしだ場合は、法定相続分を目安にするのが良いでしょう。
[法定相続人の相続割合]



法定相続分のとおりにきれいに分けられたら良いのですが、家や土地などの遺産をすべて法定相続分とおりに分け合おうとすると不都合がでてきます。そこで、遺産分割協議を行い、話し合いの上で遺産を分け合うことになっていきます。
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