〜「うちは関係ない」と思っていませんか?〜
相続のトラブルは、テレビの中の話でも、お金持ちだけの問題でもありません。
実は、普通の家庭ほどトラブルが起こりやすいこともあるんです。
目次

❌誤解① 「相続争いは資産家だけの話だ」
🟢じつは…
相続財産が少なくても、分けにくい財産があるとトラブルのもとになります。
ここでは、特によく聞かれる『4つの誤解』をやさしく解説します。
たとえば、現金よりも不動産(土地・家)は“分けづらい”財産の代表です。
「誰が住むのか」「売るか・貸すか」「名義をどうするか」――
話し合いが長引く原因になりやすいNO.1が不動産の相続です。
ゴリラんのワンポイントアドバイス💡
トラブルの原因は、財産の多さよりも、「どう分けるか」「誰が使うか」で揉めることが多いんです。一般的な家庭にこそ、早めの話し合いが大切になります。

❌誤解② 「遺言書があれば揉めない」
🟢じつは…
遺言書があっても、内容が不公平だと争いになることがあります。
たとえば、特定の相続人だけに財産を集中させたり、
他の家族の「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害していた場合です。
※遺留分とは…民法で定められた“最低限もらえる取り分”のこと。
「お兄ちゃんだけに全部あげる」と書いてあっても、
弟や妹には遺留分があるため、あとで話し合いになるケースもあります。
❌誤解③ 「法定相続分どおりに分ければ揉めない」
🟢じつは…
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)は、**あくまで“話がまとまらなかったときの目安”**です。
家族の中には、親の介護をがんばった人(寄与分:きよぶん)や、
生前にまとまった贈与を受けた人(特別受益:とくべつじょえき)など、
状況がそれぞれ違います。
そうした事情をどう考えるかによって、話がこじれてしまうこともあります。
❌誤解④ 「遺言書がすべてに優先する」
🟢じつは…
遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、
その内容とは違う分け方を選ぶことができます。
たとえば、遺言書では「長男が家を相続する」と書いてあっても、
兄弟全員が「次男が住む方がいい」と合意すれば、
その内容で分けることができるのです。
ただし、「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」が指定されている場合は、
その人の同意も必要です。
🌿まとめ
相続トラブルの多くは、誤解や思い込みから生まれます。
- 財産が少なくても揉めることがある
- 遺言書があっても必ずしも安心とは限らない
- 法定相続分は“基準”であって“正解”ではない
- 最後は“家族の合意”がいちばん大切
-ゴリラん先生からひとこと-
“うちは大丈夫”と思っているご家庭ほど、ちょっとした誤解がトラブルのきっかけになるんです。早めの準備と話し合いで、“もめない相続”を目指しましょう。

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