「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する手続です。
亡くなった方に借金などがある場合には、有用な選択肢の一つとなります。
一方で、限定承認をすべきケースは限られていて、手続も複雑なため、慎重に検討すること必要があります。
今回は、「限定承認」を選択すべきケースやメリット・デメリット、他の相続手続きとの違いについて解説していきます。
目次
限定承認とは
「限定承認(げんていしょうにん)」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する手続のことです。
たとえば、被相続人(亡くなった方)の預貯金よりも借金のほうが多かったという場合、「限定承認」をすることで相続した預貯金の額を超えた分の借金は弁済する必要がなくなります。
そのため、どんなにマイナスの財産が多くても、相続人の財産に影響することはありません。反対に、借金を弁済したあと預貯金などが残った場合、その分は相続人の手元に残ります。


限定承認の期限や条件
限定承認の手続ができる期間は、原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内です。
なお、限定承認の手続をするには、以下の条件を満たしていなければなりません。
- ・単純承認をしていない
- ・相続人全員が限定承認に同意している
3ヵ月期限内に手続をしなかった場合には単純承認をしたとみなされ、マイナスの財産も含めすべての財産を相続することになるため注意が必要です。
限定承認が有用なケースとは?
限定承認は、手続が複雑である一方で、相続放棄では解決できない問題があるときに役立つ制度でもあります。
以下のようなケースでは、限定承認を選択することも検討するとよいでしょう。
- ・相続財産がどのくらいあるかわからないケース
- ・どうしても手放したくない財産があるケース
■相続財産がどのくらいあるかわからないケース
たとえば被相続人と同居していない場合などには、相続財産についてプラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどのくらいあるのかわからないケースもあります。
しかし、単純承認や相続放棄は、一度承認や手続をしてしまうと撤回できません。
そのようなときに「限定承認」をすれば、あとで多額の借金があることがわかっても、相続したプラスの財産の範囲で弁済すればよいため安心です。
反対に、あとから借金の額を超えるプラスの財産があったと判明した場合、弁済後に残った財産を引き継げます。そのため、限定承認が有用な選択肢となるでしょう。
■どうしても手放したくない財産があるケース
被相続人に多額の借金があるものの、自宅などの不動産や家業に必要な財産など手放したくない財産があるケースでは、限定承認を検討するとよいでしょう。
相続放棄の場合、初めから相続人ではなかった扱いになるため、一切の財産を引き継げません。
限定承認の場合には、「先買権(さきがいけん・せんばいけん )」を行使することで、どうしても手放したくない財産を引き継ぐことができます。
※先買権とは…相続した財産が競売にかけられる際に、その財産を優先的に購入できる権利です。
先買権を行使した相続人は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に基づいた評価額を支払うことで、相続財産を購入できます。
ご自身で購入資金を用意する必要はありますが、被相続人の借金は引き継がず、自宅などの不動産や家業の継続に必要な財産は残したいという場合に有用な手続といえるでしょう。
単純承認や相続放棄との違い
相続手続の方法には、「限定承認」のほかに「単純承認」と「相続放棄」があります。それぞれの手続の主な違いは、以下のとおりです。
■3つの相続手続きの違い
| 単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 | |
| 概要 | プラス財産も マイナスの財産も 全て引き継ぐ | プラスの財産も マイナスの財産も 全て引き継がない | プラスの財産の 範囲でマイナスの 財産も引き継ぐ |
| 手続き方法 | 不要 | 家庭裁判所 への申立 | 家庭裁判所への申立 相続財産の管理・清算 |
| 申立人 | 不要 | 相続人それぞれの 判断で行う | 相続人全員が 共同で行う |
| 費用負担 | 不要 | 申立費用 | 申立費用 官報への広告費用 |
3つの方法のうち、相続放棄と限定承認は、どちらもマイナスの財産がある場合に利用されることが多い制度ですが、限定承認は相続放棄に比べあまり利用されていません。これは、マイナスの財産に比べてプラスの財産が少ないなら相続放棄で足りる点に加え、限定承認の手続が複雑であるためだと考えられます。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認の最大のメリットは、「借金の心配をせずに相続ができる」ことです。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合にも、相続人自身が負債を抱えるリスクなく、自宅など一部の財産を引き継げます。
一方で、単純承認や相続放棄に比べ、手続が複雑であるというデメリットもあるため注意が必要です。限定承認では、家庭裁判所への申立てだけでなく、その後の相続財産の管理や清算をしなければなりません。
また、限定承認の申立ては、相続人全員で行う必要があります。一人でも単純承認をしたいという相続人がいると、限定承認の手続自体ができなくなります。
