相続には、“受け取らない”という選択もあります。
借金など“マイナスの財産”が多いときは、“相続放棄”をすることで家族を守ることができるんです。
ただし、3か月以内という期限があるので、早めの確認が大切ですよ。
目次
「相続」というと、“財産をもらうこと”をイメージする人が多いですが、
実は借金(マイナスの財産)も一緒に引き継ぐ仕組みになっています。
もし亡くなった方に多額の借金があった場合、
何も手続きをしないと、相続人が返済の責任を負うことになります。
でも、安心してください。
そんなときに使えるのが「相続放棄(そうぞくほうき)」という制度です。
相続放棄とは?
「相続放棄」とは、
“亡くなった人の財産を一切受け取らない”と家庭裁判所に申し出ることです。
財産の内容がマイナスの財産と言われる借金が多かったり、高額な借金の保証人になっている場合など、相続するとのちにご自身が困ってしまう場合や、相続人の間でのいざこざに関わりたくないといった場合には「相続放棄」が有効な手立てとなります。
相続放棄をすると、マイナスの財産だけを放棄する仕組みはないため、プラスの財産とマイナスの財産といったすべての財産を相続しないものとなります。
・財産も借金も一切受け取らない
・その人は“最初から相続人でなかった”ことになる
という扱いになります。
相続放棄の期限は3か月
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(一般的には相続が始まった日(=亡くなった日))から3か月以内に家庭裁判所へ手続きする必要があります。
厳密に言うと「相続の開始があったことを知った日」。ご親族でもごく近しい間柄ならば、亡くなられてすぐにご逝去の通知を受けているかと思いますが、遠方に住んでいたり高齢者が多い場合はあえて通知しないということもあります。相続放棄をすることで、亡くなられたことを知らない方が相続人となることもあるため、その場合には相続人となったことを知った日が起算日になります。

とはいえ、すぐに財産の全体が分からないときは、
「3か月の期限を延ばす」申立てができる場合もあります(「熟慮期間の伸長」)。
「相続放棄における熟慮期間の伸長」とは…
3ヶ月以内を期限として家庭裁判所に「相続放棄における熟慮期間の伸長」を申し立てると、裁判所の裁量によって追加で3ヶ月の猶予をもらうことができます。何の手続きもせずに3ヶ月の期限を迎えてしまいリスクを背負うことが一番の問題となりますので、相続放棄の期限までに結論を出して手続きを進めるか、期限の延長の提出を忘れずにおこなうか、確実な対応をしていきましょう。
いずれにしても、以下のような対応が大切になってきます。
・通帳や借金の書類を確認する
・不動産や車などの名義を調べる
・分からないときは早めに専門家(司法書士・弁護士など)に相談する
相続放棄の手続きと流れ
提出書類に不備や不足書類がある場合には、家庭裁判所より連絡が入りますので、速やかに対応すれば、問題ありません。
■相続放棄の手続き

相続放棄をすると、他の人が代わりに相続人となる
たとえば、第1順位の子どもたちが全員相続放棄した場合、子供たちは最初から相続人でなかったことになり、
次の順位の人(両親)が相続人になります。
配偶者や子供たち全員の相続放棄が発生した場合、第2順位の両親が相続人となりますが、放置していると借金等も相続してしまい、相続放棄した人だけでなく、他の相続人にも影響が出ることも。相続放棄が必要な場合には、最後のひとりまで全員が相続放棄の手続きが完了させられるように配慮することが大切です。
上記を幅広い視野から見てもらい、ベストな方法を見つけていくためには、専門家へ相談してみるのも1つです。
まとめ
相続は“もらう”だけではなく、“受け取らない”という選択もできます。
特に借金がある場合、「相続放棄」という制度は家族を守るための大切な手段です。
焦らず、期限を意識して、
必要なときは司法書士や弁護士などに早めに相談しましょう。
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