目次
相続とは、亡くなった人の財産の承継
「相続」とは、人が亡くなった際に、原則としてその人の全ての権利や義務、財産をある一定の親族関係にある人が受け継ぐことをいいます。
相続させる人(亡くなった人)=「被相続人(ひそうぞくにん)」
財産や権利・義務を受け継ぐ人(亡くなった人の親族など)=「相続人(そうぞくにん)」
と呼びます。
相続財産になるものとならないもの
相続は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続人に受け継がれるのがキホンです。
では、相続財産になるものとならないものは、どのように分けるのか?
まず、相続財産になるものは資格や免許、年金の受給資格といった「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」を除く、すべての権利・義務です。
※一身専属権とは…その人のみが持つ権利のこと。他人が取得したり、行使したりすることが出来ません。例えば、簿記などの資格や運転免許、医師免許、年金受給資格などがこれに当たります。

相続財産を具体的に挙げると、現金や預貯金、土地や建物の不動産、証券類などがあります。また、被相続人の趣味の品や思い出の品なども相続財産となります。

借金や保証債務も相続することに注意!
注意しないといけないのが、相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれるということ。マイナスの財産とは、借金や保証人としての義務となります。相続人は、被相続人が持っていた借金の返済義務や、保証債務もプラスの財産に加えて相続することになりす。
ポイント
- ・プラスの財産のみ、または特定の財産のみを受け継ぐということはできません。
- ・借金などのマイナスの財産を相続したくない場合には、【相続放棄】、限定的に相続を行う場合には【限定承認】を行う必要があります。

📘関連記事:「相続放棄」についてはこちらから
📘関連記事:「限定承認」についてはこちらから
生命保険は相続財産になる?ならない?

亡くなった父が生命保険に入ってましたが、この保険金は相続財産の対象になりますか?
被相続人が保険の契約者で、保険金の受取人も本人の場合は、保険金や解約返戻金の金額は相続財産として扱われ、遺産分割の対象となります。
しかし、被相続人が保険の契約者であっても、受取人が相続人(もしくは他の人)の場合、その保険金は受取人のものになるため、相続財産にはならず遺産分割の対象にもなりません。
ただし、この場合「みなし相続財産」といって、相続財産ではないものの、相続税を計算するときには課税対象になるので注意が必要です。


相続に関するルールは、「相続は死亡によって開始する」と民法に定められています。人が死亡すると必ずそこには「相続」が発生します。
相続にまつわる問題は、相続税などの問題だけに限らず、残された財産を誰がどのように受け継いでいくのかという点が一番トラブルになりやすく、それは資産家だけに限らず、誰にでも起こる可能性があります。
相続を「争族」にしないためにも、しっかりと準備を進めておくことが大切になります。
