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遺言書は、なぜ必要?——法的効力を持つ“争族対策”が「遺言書」

法定相続分に従って分ければ良くないですか?
あなたが亡くなった後に起きるのが相続。「私の家族は仲が良いから大丈夫」そのように考えていたご家族でも、相続がきっかけで関係に溝が発生するということも少なくありません。簡単には分割ができない家や土地の相続などは特に「争族」となる可能性もあるため、家族の揉め事を防ぐためにも法的効力を持つの「遺言書」の作成を検討してみて。

あなたが亡くなった後、相続の手続きで最初に行うことは家族の話し合い。これが「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」というものです。法定相続分に従って分ければいいのでは?と考える人も少なくありませんが、以下のように、ひとりでも異論が出てくると意見がまとまらず、ご家族間の溝が深まったり、裁判へと発展することもあります。
- 簡単には分割できない家や土地の相続が発生した場合
- 生前にお子さんへ資金援助していた額に差があった場合
- 介護などのサポートを行っていたご家族の負担に差がある場合 など
そこで揉め事が起こらないように対策できることが以下の3つ。
トラブルを回避する3つのポイント
- エンディングノートの作成
- 遺言書の作成
- 生前贈与

その中でも、あなたの死後の相続で法的効力を持つ対策が「遺言書」の作成となります。
遺言書の種類
遺言書の3つの種類
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
※「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」とは…遺言の内容の全文、日付や氏名を自分で手書きして、署名の下に押印をする形で作成します。原則として、家庭裁判所で開封・確認を行う「検認(けんにん)」の手続きが必要です。「自筆証書遺言所保管制度」を利用すると検認は不要となります。
※「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」とは…公証役場に行って作成する遺言書です。「公正証書」という形で残される遺言で、作成には法律実務経験の豊富な公証人が関与することになります。遺言者は、遺言内容を公証人に口頭で伝え、その内容を公証人が書き記す形で作られます。検認は不要です。
※「秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)」とは…遺言者が遺言内容を記載したものを封印したまま、公証人に提出。相続が発生した際に家庭裁判所での検認が必要となります。

遺言書のつくり方(自筆証書遺言書のつくり方)
―遺言書のつくり方
遺言書は全文を直筆で書くのが必須です。全文/日付/氏名を遺言者が直筆で書いた上で押印が必要となります。(民法第968条第二項で定められているルールです。)
【遺言書作成時の注意点】
☑本人が直筆で書く事
☑遺言者の本名を記入する
☑日付は省略することなく記載(〇月吉日などもNG)
☑ボールペンで書く事(鉛筆はNG)
☑実印を押印すること
☑記載間違いは二重線で消し、正しい文書を記載(修正液はNG)
☑「相続」と「遺贈」をしっかり使い分けること

※相続人に遺産を渡す場合は「相続させる」。相続人以外の方に遺産を渡す場合は「遺贈する」というような文言を使用します。
■遺言書(自筆証書遺言)の作成例

■あなたの気持ちを伝える「付言事項(ふげんじこう)」
相続人に伝えたいことを書き残すことを「付言事項」といいます。あなたの想いや相続内容を決めた理由を書き残しておくことで、トラブル防止に役立つことも少なくありません。上記の書き方サンプルのように、遺言書の中の署名、捺印の前に書くのが一般的となります。
「付言事項」の例
“私は、結婚して50年という月日を共にしてきた妻〇〇が、私の亡き後も幸せに安定した生活を送れるよう願い、遺言します。住まいは妻〇〇に託し、少ない財産ですが、子どもたちへは極力平等に分けました。子供たちみんなが立派に成長してくれたことを幸せに思っています。今後もみんなで助け合いながら、充実した人生を送ることを願っています。”
―資産目録のつくり方
自筆証書遺言には「資産目録(しさんもくろく)」が必要となります。こちらは、パソコンでの作成やご家族の代書、預金通帳や不動産登記事項証明書のコピーを添付する形でもOKです。
すべての資産を正確に把握するのは、本人でも大変なこと。ご家族に迷惑をかけないためにも生前から作っておくことをおすすめします。
📘参考様式:「資産目録」の様式をダウンロード
遺言書でおきがちなトラブル
遺言書にまつわるトラブルには、「無効と言われた」、「偽造と言われた」や遺言の内容に納得ができず、遺留分侵害額請求など「争族」に発展したなどの例があります。その他にも、あるはずの遺言書が発見されない、遺産分割協議後に遺言者が見つかるなど、さまざまです。
このような事態を避けるためにも次のようなポイントを押さえておきましょう。また、専門家に相談し準備を進めるのも安心な相続への一歩となります。
【遺言書作成時のポイント】
☑元気なうちに作成すること
☑専門家に相談すること
☑様式を守ること
☑あいまいな表現をしないこと
☑遺留分に配慮すること

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